この土地は建物が建てられる?【建築基準法上の接道について解説②】

この土地は建物が建てられる?【建築基準法上の接道について解説②】

今回は、建築基準法上の接道についての解説、第2回目になります。

建築基準法上の接道とは、「建築基準法上の道路」「有効に接する」ことです。

前回は、「建築基準法上の道路」とは何かについて解説しました。

今回は「有効に接する」とはどういうことか解説していきます。

「建築基準法上の接道について解説①」はこちら。

有効に接するとは

前回の解説①でもご紹介していますが、再度条文(法第43条)を確認してみましょう。

(敷地等と道路との関係)
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。

ここでいう、2メートル以上接するとはどういうことか、色々なパターンを挙げて解説していきます。

パターン① 通常のパターン

これは、全く問題ないパターンですね。

敷地と道路に高低差がなく、2メートル以上道路に接しています。

パターン② 旗竿敷地①

この場合も問題ないです。

敷地と道路との高低差がなく、敷地の竿部分の幅が2メートル以上確保されているので、有効に接道していると言えます。

パターン③ 旗竿敷地②

これは、ダメなパターンです。

敷地が道路に接している部分は2メートル以上ありますが、奥の方で2メートル未満になってしまっています。

この敷地の場合、接道長さは1.8メートルになります。

単に道路に接している長さが2メートル以上あればいいということではありません。

パターン④ 旗竿敷地③

これもダメなパターンです。

敷地と道路が2メートル以上接するとは、合計でという意味ではありません。

2メートル以上接する箇所が1箇所以上なければいけません。

パターン⑤ 敷地と道路に高低差がある場合

これもダメなパターンです。

高低差が5メートルもあって、上図のような角度の場合は、社会通念上、人の行き来ができませんよね。

こういった場合は、敷地と道路が接しているとは言えません。

ただし、高低差や角度の程度についてどこまでが認められるかは特定行政庁毎に異なりますので、具体的にどこまで認められるかは特定行政庁に確認が必要です。

パターン⑥ 敷地と道路の間に水路がある場合

これもダメなパターンです。

道路と敷地が水路によって分断されていますので、接道しているとは言えません。

ただし、人が跨げるくらいの水路の幅であれば接道しているものとみなすとしている特定行政庁も多いです。

接道しているとみなす水路の幅を1メートルとしている特定行政庁が多い気がしますが、具体的には特定行政庁に確認が必要です。

接道の条件が変わる場合もある

基本的には、敷地は、「4メートル以上の建築基準法上の道路」に「2メートル以上接する」ことが必要なのですが、建築しようとする建築物の用途や規模によっては、その条件が変わる場合があります。

根拠条文としては、建築基準法第43条第3項になります。

3  地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
一  特殊建築物
二  階数が3以上である建築物
三  政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
四  延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第3において同じ。)が1000平方メートルを超える建築物
五  その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(1戸建ての住宅を除く。)

地方公共団体の条例で、接する道路の幅員や道路に接する部分の長さなどについて、条件を付すことができるようになっており、多くの自治体で条例で規定しています。

条例は、基本的に法律を緩和することはできませんので、より厳しい条件が条例で付されているということになります。

よって、条例の規定にも注意が必要です。

条例の規定は自治体毎に違いますので、建築しようとする自治体に適用される条例を確認してください。

条例は、各自治体のホームページで見ることができます。

ハゲカケ
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これで、基本的な建築基準法上の接道の考え方についての解説は以上です。

ただ、接道の話は、まだまだ深いのです。

接道に係る特例許可・認定についてはまた別の機会に解説していきます。