確認申請が必要なのはどんな時?

確認申請が必要なのはどんな時?

建築物を建築しようとする場合は、原則として、着工する前に「確認申請」をして「確認済証」の交付を受ける必要があります。

ただし、確認申請をしなければならない場合は決まっています逆に言えば、確認申請しなくてもいい場合もあるということです。

それでは、条文を確認していきましょう。

確認申請については、法第6条及び法第6条の2に規定されています。

条文(法第6条・法第6条の2)

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

 [略]

8 第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。

 [略]

(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

 [略]

誰に申請するのか

法第6条と法第6条の2の違いは、建築主事」に申請するか、「指定確認検査機関」に申請するかの違いです。

どちらかに確認申請をしてくださいねという規定です。

「指定確認検査機関」から確認済証の交付を受けた場合は「建築主事から確認済証を交付されたこととみなす」とされていますので、どちらに申請しても効力は同じです。

確認申請が必要な場合とは

確認申請が必要な場合は、法第6条第1項に規定されています。

まとめると、次のとおりです。

  1. 法別表第1に記載されている特殊建築物で、床面積の合計が200㎡を超える建築物の建築(増築後にこの規模になる増築を含む。
  2. 木造の建築物で、階数が3以上、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものの建築(増築後にこの規模になる増築を含む。)
  3. 木造以外の建築物で、階数が2以上、又は延べ面積が200㎡を超えるものの建築(増築後にこの規模になる増築を含む。)
  4. ①から③に該当しない建築物で、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内又はその他都道府県が指定する区域内における建築物の建築
  5. ①~④の建築物で確認済証の交付を受けた後に計画の変更を行う場合
  6. ①から③の建築物の大規模な修繕、大規模な模様替え

は、特殊建築物(不特定多数の人や避難弱者が使用するもの、火災の際の被害が大きいもの)で200㎡以上のものは、特に安全の確保が必要なので、確認申請を行うことで法律への適合性が求められているものです。

②と③は、中規模以上の建築物の場合は、火災や地震に対する設計が複雑になりますので、確認申請が求められているものです。

は、比較的人口が密集している地域については、火災等による周辺への影響を考慮し、確認申請が求められているものです。

なお、④の都道府県知事の指定については、都道府県で指定内容が異なります。

エリアを区切って指定している場合もありますし、全域を指定している場合もあります。

なので、都道府県によっては都市計画区域外で①~③に該当しなければ確認申請不要という場合もあります。

ハゲカケ
ハゲカケ

この他に、①の建築物に用途変更する場合も確認申請が必要になります。

確認申請が必要ない場合もある

確認申請が必要ない場合は、法第6条第2項に規定されています。

まとめると、次のとおりです。

防火地域及び準防火地域以外で、10㎡以内の建築物の増築、改築又は移転をする場合

防火地域及び準防火地域内の場合は、必ず確認申請しなければいけないということになりますね。