令和7年4月1日に改正建築基準法のメインとなる部分が施行されます。
そのうちのひとつが、建築基準法第6条の建築物の区分の変更です。この変更に伴い、建築確認申請が必要な建築物の範囲が拡大されます。
どのように改正されるのか見ていきましょう。
従前から都市計画区域外の建築物について確認申請を必要としている地域においては、建築確認申請が必要な建築物の範囲に変更はありません。
建築基準法第6条の区分が大幅に変更!4区分→3区分になります
建築基準法第6条では、これまで建築物の区分を第1号~第4号の4つの区分としていました。これが、令和7年4月1日からは第1号~3号の3つの区分に変更となります。
改正前後でどのように変更となるか、次の表で確認していきましょう。
改正前 | 改正後 | |
第1号 | 特殊建築物で延べ面積が200㎡超 | 特殊建築物で延べ面積が200㎡超 |
第2号 | 木造で階数3以上、又は延べ面積が500㎡超、高さが13m若しくは軒の高さが9m超 | 階数が2以上、又は延べ面積が200㎡超 |
第3号 | 木造以外の建築物で階数が2以上、又は延べ面積が200㎡超 | 第1号~第2号以外で、都市計画区域等の区域内の建築物 |
第4号 | 第1号~第3号以外で、都市計画区域等の区域内の建築物 |
簡単に言うと、改正前の第2号建築物と第3号建築物がまとまって、新2号建築物になったということです。
都市計画区域外の木造住宅の多くが確認申請が必要になります
上の表で見ると、改正前の第1号建築物と第3号建築物については取扱いに変更はありません。大きく変わるのが第2号建築物、つまり、木造建築物の取扱いです。
簡単にまとめると、平屋かつ延べ面積が200㎡以内の建築物以外は第2号建築物になります。一般的な木造2階の戸建て住宅は、改正後は第2号建築物に該当することになります。
つまり、これまで都市計画区域外であれば確認申請が必要とされていなかった木造住宅の多くが、確認申請が必要となることになります。
まとめ
ここでは、建築基準法第6条の区分の変更と、都市計画区域外の木造建築物について、確認申請が必要となる範囲が拡大されることを解説しました。
ここで、改正後に第4号がなくなることについて、いわゆる「4号特例」がどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
「4号特例」がどうなるのかは別の記事で解説していますので、併せてご覧ください。
とある北寄りの地方で、建築職の地方公務員として20年以上の勤務経験があります。
住宅の性能に着目した家づくりの重要性についてお伝えしています。
【保有資格:一級建築士・(特定)建築基準適合判定資格者】