家を建てるときに最低限知っておくべき法律【この2つの法律だけは知っておいて】

家を建てるときに最低限知っておくべき法律【この2つの法律だけは知っておいて】

家を建てようとする場合、どのような法律が関わっているかご存じでしょうか。

家を建てようとする場合には色々な法律が関係してきますが、多くの方は「ハウスメーカーや工務店におまかせ」という場合も多いのではないでしょうか。

確かに、基本的にはお任せでも家は建ちますが、その家の性能や安全性に関係するものや、建て主であるあなたを保護するものについては、最低限の知識として知っておくべきです。

その家の性能や安全性に関係する法律を知らないということは、建てようとしている家がどのような基準に基づいて建てられているかが分からず、あなたが求めている住宅の性能や安全性を満足していない可能性があります。

また、建て主を保護する法律を知らないと、補償される部分とされない部分が分からず、将来のリスクに備えることができません

今回は、最低限知っておいて欲しい法律として、家の性能や安全性に関係する法律と、建て主を保護する法律をひとつづご紹介します。

建築基準法

家の性能や安全性に関係する法律として必ず知っておいて欲しい法律は、建築基準法です。

建築基準法は、住宅などの建築物に係る最低の基準及びその基準を担保するための手続きなどについて規定されたものです。

この法律のポイントは「最低の基準」であることです。

この法律に規定されているのは、「建築物を使用する人の生命や健康、財産を守るために必要な最低の基準」です。

よって、この法律を守ったからと言って、必ずしも建て主が求めている性能や安全性を有する家が建つかどうかは分からないということです。

建築基準法よりも上のレベルの性能を求めたり、建築基準法に規定のない性能を付加するのであれば、建て主があらかじめハウスメーカーや工務店に伝えておく必要があることに注意が必要です。

家づくりに関係する内容が、建築基準法にどのように規定されているかは、別の記事でまとめていますのでそちらをご覧ください。

住宅瑕疵担保履行法

建て主を保護する法律として必ず知っておいて欲しい法律は、住宅瑕疵担保履行法です。

正式名称は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律です。

平成12年に施行された住宅品質確保促進法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、新築住宅における次の部分については、住宅の施工者や販売者による10年間の瑕疵担保が義務付けられています。

  • 住宅の構造耐力上主要な部分
  • 雨水の侵入を防止する部分

しかし、施工業者や販売者が倒産したり、十分な資金を有していない場合は、上記の部分に瑕疵があっても十分な補償が得られないケースがありました。

このことから制定されたのが住宅瑕疵担保履行法です。

住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の施工者である建設業者と、販売者である宅地建物取引業者に対し、住宅品質確保促進法で定める瑕疵担保を確実に履行するため、資力確保措置を講じることが求められています

これにより、万が一瑕疵が発覚しても一定の補償を受けられる体制が整っています。

ただし、あくまでこの法律に基く瑕疵担保の対象となっているのは、上記の2つの部分に限られていることに注意が必要です。

住宅瑕疵担保履行法については、別記事でも取り上げていますので、そちらもご確認ください。