カーボンニュートラルの観点から、太陽光発電設備の有効性が取り沙汰されていますね。
太陽光発電設備は、住宅の屋根やビルの屋上の他、山を大規模に切り開いて設置されるなど様々な手法で設置されています。
ところで、この太陽光発電設備は建築物になるのでしょうか。
調べてみたので解説します。
国土交通省の通知
太陽光発電設備が建築物になるかどうかは、国土交通省が都道府県に対して通知(平成23年3月25日付国住指第4936号)を発出しています。
この通知を要約すると、次のことが記載されています。
- 電力会社が設置する太陽光発電設備は、電柱や高架鉄塔と同じように、建築基準法の適用を受ける工作物に該当しない。
- 土地に自立して設置する太陽光発電設備について、架台下の空間を維持管理以外で屋内的用途に使用しない場合は、建築基準法上の建築物に該当しない。
- 高さに参入しても建築基準関係規定に適合する場合は、太陽光発電設備は、建築物の屋上部分(建築面積の1/8以内の場合に高さとしてカウントされない部分)として取り扱わない。
3番が少し分かりにくいので補足します。
この項目の趣旨は、現存する建築物で、既に高さにカウントされない階段室の水平投影面積が建築面積の1/8ギリギリの場合は、屋上に太陽光発電設備を設けると1/8を超えてしまって設置することができないので、太陽光発電設備を高さに含んでも建築基準関係規定(斜線制限等)に適合する場合は、太陽光発電設備の水平投影面積を1/8の算定から除外していいですよということです。
国土交通省のホームページに図解の記載がありますので、そちらも併せてご確認ください。(リンク先のPDF資料の20枚目になります。)
まとめ
一般の方が太陽光発電設備を設置しようとする場合の注意点は次の2点です。
地上に設置する場合
太陽光パネルの下を維持管理以外の屋内的用途(倉庫や車庫の他、人が作業等をするスペース)に使用しようとする場合は建築物に該当するので、建築確認申請が必要な場合があります。
建築物の屋上に設置する場合
太陽光発電設備と階段室等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8を超える場合は、太陽光発電設備を建築物の高さに参入しても建築基準関係規定に抵触しないか確認する必要があります。
ただし、太陽光発電設備の架台の下を維持管理以外の屋内的用途に使用する場合は増築に該当しますので、確認申請が必要な場合があります。
とある北寄りの地方で、建築職の地方公務員として20年以上の勤務経験があります。
住宅の性能に着目した家づくりの重要性についてお伝えしています。
【保有資格:一級建築士・(特定)建築基準適合判定資格者】