条文から見る新耐震と旧耐震の違い【木造小規模建築物編】

条文から見る新耐震と旧耐震の違い【木造小規模建築物編】

新耐震と旧耐震

聞いたことがあるでしょうか。

昭和56年6月1日以降に着工した建築物は「新耐震」と呼ばれ、それ以前に着工した建築物は「旧耐震」と呼ばれます。

この基準の違いがクローズアップされたのが阪神淡路大震災です。

旧耐震の建築物に甚大な被害が生じ、その後の「耐震改修促進法」の制定にもつながりました。

耐震改修促進法は、旧耐震建築物の耐震化に関する法律です。

「旧耐震」の建築物は、大地震で倒壊の恐れがあるというのは、知っている方も多いのではないかと思いますが、具体的に何が変わったのかまではよく分からないという方もいるのではないでしょうか。

そこで、今回は、住宅などの小規模木造建築物について、具体的に法律の条項を見ながら、新耐震と旧耐震の違いについて解説していきたいと思います。

(補足)

条文の比較は、昭和56年5月31日時点(=旧耐震)と昭和56年6月1日時点(=新耐震)を比較しています。
現行条文とは異なりますのでご注意ください。

ポイントとなる条項

ポイントとなる条項は、施行令第46条第4項(現行法令。昭和56年5月31日までは第3項)になります。

この規定は、建築物における耐力壁に関する規定です。

簡単に言うと、建築物にどれくらい壁を入れるかという規定です。

この規定が大きく変わっています。

それでは詳しく見てみましょう。

風圧力に対する必要壁量の強化

【旧耐震基準】

階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルをこえる木造の建築物においては、第1項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組は、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計を、その階の床面積に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第88条第3項の規定によつて水平震度を0.3以上と指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ1.5倍以上とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)に次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上としなければならない。

【新耐震基準】

階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組は、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計を、その階の床面積に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが1.35メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上としなければならない。

まずは、本文です。

本文の構成は大きくは変わっていません。

本文中の「かつ」の前半と後半で二つに分けることができ、前半が地震力に対する必要壁量に係る規定で、後半が風圧力に対する必要壁量に係る規定です。

変わっているのは、風圧力の算定に使用する見付面積の算定方法ですね。

旧基準では各階よりも上の面積をそのまま使っているのに対し、新基準では、床面からの高さ1.35mを引くことになっていますね。

ん?ということは、風圧力が低減されている?と思われるかもしれませんが、掛け率が変更されています。

順番が前後しますが、先に表三を確認してみましょう。

【旧耐震基準】

見付面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル)
最上階又は階数が1の建築物30
その他の階45

【新耐震基準】

区域見付面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル)
(1)特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
(2)(1)に掲げる区域以外の区域50

旧耐震基準では2階建て以上の最下階以外は掛け率30㎝/㎡であるのに対し、新耐震基準では一律50㎝/㎡になっており、掛け率が大きくなっています。

風圧力に対する必要壁量強化されていますね。

地震力に対する必要壁量の強化

次に、表一を確認していきましょう。

表一は壁の構造別に強さをまとめたものです。

【旧耐震基準】

軸組の種類倍率
(1)土塗壁で裏返塗りをしないものを設けた軸組0.5
(2)土塗壁で裏返塗りをしたもの又はこれに類する壁を設けた軸組

厚さ1.5センチメートルで幅9センチメートルの木材若しくは径九ミリメートルの鉄筋又はこれらと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組
1.0
(3)木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ちつけた壁を設けた軸組

軸組の柱の三つ割の木材若しくは径十二ミリメートルの鉄筋又はこれらと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組
1.5
(4)木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ちつけた壁を設けた軸組

軸組の柱の二つ割の木材若しくは径十六ミリメートルの鉄筋又はこれらと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組
3.0
(5)軸組の柱と同寸の木材の筋かいを入れた軸組4.5
(6)(2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組(2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍
(7)(5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組6.0
(8)(1)から(4)までに掲げる壁と(2)から(7)までに掲げる筋かいとを併用した軸組(1)から(4)までのそれぞれの数値と(2)から(7)までのそれぞれの数値との和

【新耐震基準】

軸組の種類倍率
(1)土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組0.5
(2)木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組

厚さ1.5センチメートルで幅9センチメートルの木材若しくは径九ミリメートルの鉄筋又はこれらと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組
1.0
(3)厚さ3センチメートルで幅9センチメートルの木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組1.5
(4)厚さ4.5センチメートルで幅9センチメートルの木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組2.0
(5)9センチメートル角の木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組3.0
(6)(2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組(2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍
(7)(5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組5.0
(8)その他建設大臣が(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものと認めて定める軸組0.5から5.0までの範囲内において建設大臣が定める数値
(9)(1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組(1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)から(6)までのそれぞれの数値との和

ポイントとして、土塗壁や木ずりという伝統的な工法により作られた壁の耐力が大きく低減されています。

例えば、木ずりを両面に打ちつけた壁は、旧耐震では倍率が3でしたが、新耐震では倍率が1になっており、1/3に低減されています。

この理由としては、伝統的な工法による壁は、材料が均一ではなく、施工者によっても違いがあるため、定量化しにくいということが挙げられます。

要するに壁によってバラつきが生じてしまうので、小さく見積もっておきましょうということです。

次に、一般的な耐力壁の工法である筋交いについても、二つ割り(=厚さ4.5㎝)の木材と軸組の柱と同寸(=9㎝角)の木材を見ると、それぞれ3から2に、4.5から3に低減されています。

つまり、旧耐震よりも新耐震は、より多くの壁を建築物の中に設けなければならなくなったことが分かります。

また、倍率の上限について、旧耐震基準では定められていませんが、新耐震基準では倍率の上限が5となっています。

これは、あまりに耐力が強い壁は引き抜き力が大きくなり、壁を構成する柱・梁の接合部が壊れてしまい十分な耐力を発揮しないためです。

最後に、表二を見てみましょう。

表二は、建築物の中に、表一で規定された耐力壁をどれくらい入れなければならないかを定めた規定です。

【旧耐震基準】

階建築物最上階又は階数が1の建築物(単位 1平方メートルにつきセンチメートル)最上階の直下階(単位 1平方メートルにつきセンチメートル)その他の階(単位 1平方メートルにつきセンチメートル)
第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物152433
第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物122130

【新耐震基準】

建築物 階の床面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル)
階数が1の建築物 階数が2の建築物の1階 階数が2の建築物の2階 階数が3の建築物の1階 階数が3の建築物の2階 階数が3の建築物の3階
第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物 15 33 21 50 39 24
第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物 11 29 15 46 34 18
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。

表の上段が屋根や壁が重く重量のある建築物、下段が屋根が鋼板葺き等の軽量な建築物です。

新耐震基準では、階数が大きい建物ほど全体的に耐力壁の量が多くなるよう規定されていますね。

まとめ

旧耐震基準と新耐震基準を比べると、

風圧力に対しても、地震力に対しても、建築物に必要となる壁の量が増えている

ということになります。

より、強度の高い建築物が求められるようになったということですね。